福祉減免制度について
福祉減免
福祉減免は水道料金等の減免に関し必要な事項を定め福祉増進を図ることを目的とする。
①高齢者世帯減免 | 65歳以上の人だけで構成されている世帯 |
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②障害者世帯減免 | 特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の受給者がいる世帯 |
③母子(父子)・ひとり親世帯減免 | 児童扶養手当の受給者・ひとり親家庭医療費の受給者がいる世帯 |
下の減免取扱要綱を参照してください。
①についてお問い合わせ・申請担当課 | 市役所 地域共生推進課 福祉総務係 | TEL:072-463-1212(内線2151~2152) |
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②についてお問い合わせ・申請担当課 | 市役所 地域共生推進課 障害福祉係 | TEL:072-463-1212(内線2155~2158) |
③についてお問い合わせ・申請担当課 | 市役所 子育て支援課 児童係 | TEL:072-463-1212(内線2385~2386) |
ただし福祉減免には所得などの制限があります。 福祉減免が決定すれば、基本料金・使用水量10㎥(1カ月)までの超過料金及びメーター使用料が免除されます。尚、生活保護世帯においては福祉減免は該当しません。
★詳細についてのお問い合わせ・申請につきましては上記各担当課へお願いします。 (上下水道局では受付しておりません)