目的
- 第1条
- この要綱は、泉佐野市水道事業給水条例(昭和36年泉佐野市条例第10号)第31条の規定により、生活困窮世帯に対する水道料金及びメーター使用料(以下「料金」という。)の減免に関し必要な事項を定め、もって福祉増進の一助を図ることを目的とする。
要件
- 第2条
-
上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を減免することができる。
- 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定に基づき児童扶養手当を受給している者が属する世帯
- 住民基本台帳法(昭和42年法律81号)第6条第1項の規定に基づき作成された住民基本台帳に記載されている者で65歳以上の者だけで構成されている世帯
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の 規定に基づき支給される特別児童扶養手当、同法第17条の規定に基づき支給される障害児福祉手当、同法第26条の2の規定に基づき支給される特別障害者手当又は同法の改正前における経過的福祉手当を受給している者が属する世帯
- 泉佐野市ひとり親家庭の医療費の助成についての条例(昭和55年泉佐野市条例第10号)第2条第1項の規定により医療費の助成を受けている者が属する世帯
-
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
- 前項第3号に規定する世帯のうち、当該世帯の前年(第5条に規定する申請が1月1日 から5月31日までの間に行われた場合は、前々年)の所得(当該世帯に属する全員の合算所得をいう。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条に定める所得で、同施行令第5条の4第1項に定める額を超える世帯
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げるいずれかの扶助の適用を受けている世帯
料金の減免額
- 第3条
- 料金の減免額は、1ヶ月につき基本料金、使用水量10立方メートルまでの超過料金及びメーター使用料の額とする。
減免の方法
- 第4条
- 前条に規定する減免額は、毎月の料金から減免するものとする。ただし、集合住宅等で これによりがたいと管理者が認めた場合は、減免相当額を補助することができる。
減免の申請
- 第5条
- 料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
減免の可否決定
- 第6条
- 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を水道料金等減免可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
減免の期間
- 第7条
- 減免の期間は、決定の通知をした日後の最初の検針月の前月から始め、減免すべき理由が喪失した日の属する月で終わる。ただし、管理者が必要と認めたときは、申請のあった日の属する月から減免することができる。
資格要件の確認
- 第8条
- 管理者は、第2条第1項に規定する要件を確認するため、必要と認めたときは、料金の減免を受けている世帯(以下「受給者」という。)より、同項に規定する要件を証明する書類の提出を求めることができる。
受給資格喪失の届出
- 第9条
- 受給者は、第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき、又は同条第2項各号のいずれかに該当するようになったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
減免の取消し
- 第10条
-
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消すものとする。
- 前条に規定する届出があったとき
- 前条に規定する届出がない場合で、第2条第1項に規定する要件に該当しないことが判明したとき
- 前条に規定する届出がない場合で、第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき
細則
- 第11条
- この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
- 附則
- この要綱は、昭和54年4月1日から施行し、この要綱施行後最初に減免の適用を受ける料金は、第7条の規定にかかわらず昭和54年5月分の料金からとする。
- 附則
- この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成3年8月1日から施行し、第4条から第11条まで改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
- 附則
- この要綱は、平成9年4月1日から施行し、この要綱施行後最初に減免の適用を受ける料金は、平成9年4月分の料金からとする。
- 附則
- この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
- 附則
- 第1条 児童扶養手当法施行令及び母子福祉法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第224号)の施行により児童扶養手当の対象者でなくなった者について、平成10年8月1日から平成11年7月31日までの間は、第2条第1項第3号に規定する対象者とみなす。
第2条 前条の規定する対象者の平成11年7月分までの料金を減免する。
第3条 この要綱は平成10年10月1日より施行し、平成10年8月1日より適用する。 - 附則
- この要綱は、平成14年4月1日から施行し、この要綱施行後最初に減免の適用を受ける料金は、平成14年4月分からとする。
- 附則
- この要綱は、泉佐野市水道事業の設置等についての条例の一部改正により、平成16年7月1日から適用する。
- 附則
- この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成21年4月1日から施行し、この要綱施行後最初に減免の適用を受ける料金は、平成21年4月分からとする
- 附則
- この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
- 附則
- 1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 - 附則
- この要綱は、令和4年11月1日から施行する。