マンションやビル等において設置されているすべての貯水槽水道の施設(容量に関係なく)の水質は設置者の責任において適正に管理することが義務付けられています。
小規模貯水槽水道の管理基準
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行って下さい。
- 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防ぐために、水槽を点検し不備な点があれば必要な措置を講じて下さい。
- 蛇口における水の色、濁り、臭い、味に異常がないか、1週間に1回以上確認して下さい。また、残留塩素の検査も、行うようこころがけて下さい。
- 給水栓において、水に異常を認めた時は、水質検査に関する省令に基づく検査を受けて下さい。
- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じて下さい。